箒川(塩原漁協の漁場)
川・湖、栃木県
遊漁券が必要
塩原漁業協同組合が漁業権を持つ漁場です。対象の魚を釣るときは、漁協の遊漁規則に従い、遊漁券(遊漁承認証)を用意します。料金と期間は、漁協の遊漁規則で決まっています。
出典: 栃木県「栃木県内の漁業権について」(2026年7月1日更新)、水産庁「内水面の遊漁に関する制度」(2026年10月4日に確認)
| 漁協 | 塩原漁業協同組合 |
|---|---|
| 漁場の位置 | 日光市、矢板市、那須塩原市 |
| 漁場の区域 | 那須塩原市塩原地先箒川発電所取水堰堤より上流の箒川及び支流(竜化沢川、びわが沢川、不動沢川、鹿股川、野地湯沢川、桜沢川、甘湯沢川、平井沢川、追沢川、赤沢川、シラン沢川、ツル沢川、大塩沢川、うとう沢川、モモの木沢川、ちょうちん岩沢川、赤川、後沢川、鎌研沢川、ドーツンボ沢川、今尾頭川、元尾頭沢川、栃の木沢川及びクードン沢川)の区域 |
| 免許番号 | 内共第4号(第五種共同漁業権) |
漁場の位置と区域は、出典の資料の記載です。区域が長い場合は途中までを載せています。区域の中に、禁漁区が決められていることがあります。
遊漁券の対象になる魚
- ヤマメ(サクラマス)
- ニジマス
- イワナ
- アユ
- ウグイ
- カジカ
この漁場で漁業権の対象になっている魚です。県の資料に載っている名前をカタカナにしています。釣れることを保証するものではありません。
釣りをする前に
- 対象の魚を釣るときは、漁協の遊漁規則に従います。遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証(遊漁券)、遊漁期間などが決められています。
- 遊漁券は、漁協の事務所や取扱店で買います。現地で監視員から買うと割増になる漁協があります。
- 魚の種類ごとに、釣ってはいけない期間や、持ち帰れない大きさが、県の規則と遊漁規則で決められています。
- 川は、上流の雨で急に増水します。ダムの放流の知らせにも注意します。
川と湖の釣りで使う道具
場所と天気
地図の位置は、名称と住所で検索した結果です。実際の釣り場の位置とずれている場合があります。
栃木県のほかの川と湖
- 荒川・東古屋湖(栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 小貝川(栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 五行川(栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 鬼怒川・大谷川(栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 中禅寺湖(中禅寺湖漁協の漁場)遊漁券が必要
- 板穴川(今北漁協・栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 鬼怒川(おじか・きぬ漁協の漁場)遊漁券が必要
- 田茂沢川(おじか・きぬ漁協の漁場)遊漁券が必要
泊まる・体験する
遠くから出かけるなら、前の日に近くで泊まると、朝の釣れやすい時間に間に合います。道具を持たずに楽しみたいときは、道具とエサが込みの体験プランもあります。
出典
確認日: 2026年10月4日。出典の資料を加工して作成しています。