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川や湖で釣りをする前に

多くの川と湖では、漁協が漁業権を持っていて、釣りをするには遊漁券が必要です。海釣りとはルールのしくみが違います。

遊漁券とは

水産庁は、次のように説明しています。「漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められています」。

この遊漁承認証が、遊漁券と呼ばれているものです。漁協は、遊漁料をもとに、魚の放流や産卵場の整備などを行っています。

確認すること

県の規則もある

水産庁の説明では、都道府県ごとの内水面漁業調整規則で「採捕の許可、禁止区域、禁止期間等が定められています」。漁協の漁場でない場所でも、魚の種類ごとの禁止期間や、持ち帰れない大きさの決まりは当てはまります。内水面でのサケの採捕は、特別の場合を除いて禁止されています。

漁場を探す

漁協、区域、対象の魚を確認した川と湖は、川と湖の遊漁券から県ごとに探せます。

安全のために

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出典