鬼怒川(おじか・きぬ漁協の漁場)
川・湖、栃木県
遊漁券が必要
おじか・きぬ漁業協同組合が漁業権を持つ漁場です。対象の魚を釣るときは、漁協の遊漁規則に従い、遊漁券(遊漁承認証)を用意します。料金と期間は、漁協の遊漁規則で決まっています。
出典: 栃木県「栃木県内の漁業権について」(2026年7月1日更新)、水産庁「内水面の遊漁に関する制度」(2026年10月4日に確認)
| 漁協 | おじか・きぬ漁業協同組合 |
|---|---|
| 漁場の位置 | 日光市 |
| 漁場の区域 | 日光市高徳地先道谷原発電所取水堰堤より上流川治ダムに至る鬼怒川及び支流(木戸ケ沢川、上井戸沢川、古釜沢川、小原沢川、金草沢川、鈴倉沢川、堰場川、ヒカゲ沢川、七久保沢川、野沢川、逆川、カブト沢川、越路沢川(逆川支流)、大下沢川、清水川、男鹿川(五十里ダム湛水区域通称五十里湖を含む。)、坂本沢川、穴沢川、湯西川(野岩鉄道鉄橋より下流五十里ダム湛水区域通称五十里湖の区域)、大畑沢川、富沢川、唄の沢川、大塩沢川、小塩沢川、クマイ沢川、ジゴク沢川… |
| 免許番号 | 内共第10号(第五種共同漁業権) |
漁場の位置と区域は、出典の資料の記載です。区域が長い場合は途中までを載せています。区域の中に、禁漁区が決められていることがあります。
遊漁券の対象になる魚
この漁場で漁業権の対象になっている魚です。県の資料に載っている名前をカタカナにしています。釣れることを保証するものではありません。
釣りをする前に
- 対象の魚を釣るときは、漁協の遊漁規則に従います。遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証(遊漁券)、遊漁期間などが決められています。
- 遊漁券は、漁協の事務所や取扱店で買います。現地で監視員から買うと割増になる漁協があります。
- 魚の種類ごとに、釣ってはいけない期間や、持ち帰れない大きさが、県の規則と遊漁規則で決められています。
- 川は、上流の雨で急に増水します。ダムの放流の知らせにも注意します。
川と湖の釣りで使う道具
場所と天気
地図の位置は、名称と住所で検索した結果です。実際の釣り場の位置とずれている場合があります。
栃木県のほかの川と湖
- 板穴川(今北漁協・栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 田茂沢川(おじか・きぬ漁協の漁場)遊漁券が必要
- 湯西川・五十里湖(湯西川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 鬼怒川(栗山漁協の漁場)遊漁券が必要
- 川俣湖・鬼怒川(川俣湖漁協の漁場)遊漁券が必要
- 田川(栃木県鬼怒川漁協の漁場)遊漁券が必要
- 渡良瀬川・思川(栃木県下都賀漁協の漁場)遊漁券が必要
- 永野川(栃木県下都賀漁協の漁場)遊漁券が必要
泊まる・体験する
遠くから出かけるなら、前の日に近くで泊まると、朝の釣れやすい時間に間に合います。道具を持たずに楽しみたいときは、道具とエサが込みの体験プランもあります。
出典
確認日: 2026年10月4日。出典の資料を加工して作成しています。